先日、『京都、パリ この美しくもイケズな街』 鹿島茂・井上章一著(2018) プレジデント社刊---を読んでいて、思い出しました。

この二人の先生の対談本、昔にも読んだなぁ~っと。

階下から探してきて、今はスタッキングシェルフの「あっち系」の棚に置いてあります。

で、

それは、『ぼくたち、Hを勉強しています』 鹿島茂・井上章一著(2003) 朝日新聞社刊---という本で、コチラの対談のなかで、興味深い発言を井上センセイがされています。

----------引用開始(強調BLOG主)

井上:それでぼくは、女性の顔の労働能力がどのように認定されてきたかを調べてみたんです。

女性の顔の値段はいくらなのか。

それが裁判で争われた例があるのです。

キャバレーで多いんですが、酔っぱらった客に殴られたホステスが裁判をしばしば起こします。

アザが残ってしまって自分のホステスの仕事に差し支えるので、補償してくれという訴訟です。

でも、一九六〇年代以前は全部却下になった。

アザが残っても酒をくんだり喋ったりすることはできる。

つまり、女の顔そのものには労働能力はないと、裁判所は判断していたんです。

鹿島:ほう、六〇年代以前はねえ……。

井上:ところが、六〇年代から七〇年代かな、ホステスやモデルについては、それが認められるようになってきた。

顔の労働能力を評価するようになったのです。

それで、顔に労働能力があるとなると、次に問題になるのは、美貌の耐用年数です。

ホステスはそのルックスで何歳くらいまで高収入を得られるかを、裁判所が判断するのです。

それで一九七三年に新潟地裁で、「ホステスがその容色をもって収人を確保することができるのは、三八歳が上限と考えるのが妥当だと思われる」という判決が出た。

鹿島:微妙ですね。

井上:モデルのケースでは、「モデルの容姿のピークは一八歳から二五歳で、以後漸次減退し三五歳で消滅する」という判決が一九八三年に大阪地裁で出た

結婚というものが脳裏に上がってくるのは三〇代半ばからということなんでしょう。

----------引用終了

この判決で結審したのかどうかまでは述べられていません。でも、これらの判決が妥当なモノなのか、それともトンデモ判決なのか---たぶん、当時はそれなりの時代感覚を反映していたモノのように思います。

で、

今だったら、こーゆーよーな判決はなかなか出せないでしょう(即刻、トンデモ判決とされてしまいそう)。

とは言え、日本産婦人科学会によって定義されている高年妊娠の年齢(通称「○高(まるこう)」は、35歳以上の初産となっているし、どうやら「そこらへん」には色んな意味での壁が今でもありそうです。


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今日の南アルプス(↓11:00撮影)。今日は朝から快晴無風。

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今日のストームグラス(↓)。

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オ・マ・ケ(↓三日坊主めくりカレンダー)。cf 幸せを絵に描いたような家族でしたよ

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